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事業場外みなし労働時間制も残業代が付きます

事業場外みなし労働時間制も裁量労働と同じ、みなし労働時間制の1つで次のような3つの要件を満たしている、業務や状態に適用されます。労働者が事業場外(職場の建物以外の場所)で仕事をしていること。使用者の指揮監督が、労働者に及ばない状態であること。以上の結果労働者の労働時間を、計算することが難しいこと。

これらの要件を満たしている業務や状態としては、営業マンの外勤セールスや出張などの業務、保険の外交セールス、新聞記者や雑誌記者の取材業務などがあります。ただし何人かのグループで外出して仕事をした場合で、そのメンバーに労働時間の管理者がいるときや外出して仕事をしているが、携帯電話を使って使用者の指示を受けているとき。外出する際に訪問先や帰社時刻などの、具体的な指示を受けてその指示通りに仕事を行って帰社するときなどは、使用者の指揮監督が及ばない状態とは言えないため会社の外で仕事をしたとしても、事業場外労働とは言えません。事業場外みなし労働時間制を導入する場合は、使用者は就業規則か労使協定でその旨を定めなければなりません。

ただしこれは事業場外での、みなし労働時間が所定労働時間や法定労働時間を超えない場合の手続きです。事業場外でのみなし労働時間が所定労働時間を超える場合は、残業代を支払わなければなりません。事業場外みなし労働時間制で、1日当たりのみなし労働時間が9時間、所定労働時間が7時間の場合1日当たりの法定労働時間は8時間であるため、残業代はみなし労働時間から法定労働時間と法内残業時間の1時間を差し引いた、1時間分を残業代として支払わなければなりません。みなし労働時間制のことならこちら

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