Skip to content

事業場外みなし労働時間制の内容と残業代の扱い

通常、労働者は雇用されている企業や店舗の中で労働をするのが一般的です。しかし企業や店舗などに雇用されていても、その中で働くとは限らない業種、働き方もあります。たとえば営業職の場合、企業の中で営業のための電話をかけると言うのも仕事のひとつに該当しますが、同時に会社の外に出て、得意先を回ると言うのも仕事にひとつです。あるいは記者やドライバーなどは、基本的には外回りが主な仕事だと考えられます。

このように事業所の外で働いている人の労働時間を正確に算定するのは、それが確認できない以上、難しいことです。そこでこうした人に対しては、事業場外みなし労働時間制が採用されることもあります。事業場外みなし労働時間制とは、文字通り、事業所外で働いている人に関しては、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定められている時間数、働いたこととみなすと言う制度のことです。事業場外みなし労働時間制で定められる労働時間数と言うのは、基本的には法定労働時間数であることが求められます。

しかしそれでは時間数が足りないと言う場合には、それを超えた時間数を設定することも可能とされています。ただしこの場合、その時間数が法定時間数を超えていた場合には、その分の残業代を支払う必要が発生します。一方であらかじめの時間数が法定時間数であり、しかし実際にはそれを超えた時間数、働いていた場合の残業代の扱いです。この場合は、残業時間を把握するのが難しいことから、残業代が支払われないケースも多くあります。

しかし残業代は、基本的には法定労働時間数を超えた場合には、支払われなければならないものです。そのため事業所に対して残業代の支払いを求めることは可能です。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です