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事業場外みなし労働時間制による残業代

事業場外みなし労働時間制とは所定労働時間で労働したとみなす制度です。事業所外での時間外労働があった際に労働時間の算定が難しい場合にみなし残業代を支給します。事業場外みなし労働時間制は主に営業や記者など事業所の外へ出て仕事をする事が多い仕事に適用されます。事業所の外で仕事をするという事は労働者の労働時間を雇用主が把握するのが難しくなります。

そのため正確な労働時間を把握して時間外労働に対する手当を支給しにくいので、所定労働時間数で労働したものとみなして固定の残業代を支給するのです。残業代は労働時間が把握できないからといって支払わなくて良い訳ではないのです。事業場外みなし労働時間制は使用者側が自由に利用できる訳ではありません。複数の要件が設けられていてその要件を満たした場合に限って事業場外みなし労働時間制を利用できるのです。

一つ目は労働者が労働時間の全部または一部を事業所外で行った場合です。労働の全てが事業所外でないと適用されない訳ではなく、労働の一部を事業所の外で行った場合でも適用が認められる場合があります。二つ目は労働時間を算定しがたい事です。基本的に労働者の労働時間を把握して管理する事は使用者の義務なので、たとえ事業所の外で労働する労働者であっても労働時間を把握するのが可能であれば事業場外みなし労働時間制は認められません。

あくまで適用が認められるのは労働時間の把握が難しい場合だけだからです。

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