事業場外みなし労働時間制は基本的に労務管理ができない環境で勤務を行わなければいけない状況において、業務内容を鑑みあらかじめ残業時間を設定してこの残業時間に相当する賃金を支給する方法です。社外に長期に出向する場合や、営業活動などで長期に社内に出勤することができない環境にある社員に対して適用されることが多く、日常的に勤怠管理を行わなくても相応の賃金が支払われる制度となっています。しかし一般的に事業場外みなし労働時間制の場合には長時間の残業しても残業代が支払われないケースが少なくありません。これは勤怠管理を行っていないために実際の残業時間が把握できないほか、与えられた業務をこなすのに多くの時間を費やした責任は社員本人にあると言う認識が会社側にあるため、想定された賃金以上の金額は支払われないと言うのが一般的になっています。
ただし本来は、事業場外みなし労働時間制であっても残業を行った場合にはあらかじめ想定された残業時間を超えた分についてその残業代が支払われなければいけないことになっています。その理由は、事業場外みなし労働時間制の賃金の内訳があらかじめ残業時間を設定し、その残業時間に対する残業代を想定した給与体系になっているためで、想定される残業時間を超えた分については別途支払われなければならないことになっているためです。しかし多くの会社では、勤怠管理を行っていないことを理由に残業を認めないケースも少なくありません。そのため、事業場外みなし労働時間制においても自ら残業を行った時間を記録し、所定の残業時間を超えた部分についてはしっかりと請求することが大切です。
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