Skip to content

事業場外みなし労働時間制と残業代の請求

事業場外みなし労働時間制とは、仕事を事業場の外で行うのが通常であるために、労働時間を上司が把握することが困難な場合に適用される労働時間計算方法です。営業職などが該当するでしょう。顧客のところに行って仕事をするのが普通ですから、何時から何時まで働いたのかを上司が把握したり、直接指示を出したりすることが困難です。このような場合、実際の仕事時間にかかわらず、所定の勤務時間を勤務したものとみなすというのがこの事業場外みなし労働時間制です。

では、事業場外みなし労働時間制において残業代はどうなるのでしょうか。実際には所定の勤務時間以上に仕事をしている営業職も多いでしょうが、その分の残業代は請求できるのでしょうか。これは、残念ながらできません。所定の勤務時間以上に仕事をしていようが、とにかく所定の勤務時間を勤務したものとみなすというのがこの制度の主旨です。

これはつまり、実際には所定の勤務時間以上に仕事をしていたところで、所定の勤務時間以上に仕事をしたとはみなされないということです。みなされない以上、その分の残業代が発生することもないという理屈です。では労働者にとって一方的に不利な制度ではないかと思われるかもしれませんが、これは決してそうではありません。逆に言えば実際には所定労働時間より短い時間しか働いていなかったとしても、所定労働時間は働いたとみなされるわけですから、給料が減らされることもないわけです。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です