事業場外みなし労働時間制の導入にあたっては、本当に管理監督者が社員の勤務時間を把握することができないのか、また、導入のメリットはあるのかを慎重に検討する必要があります。というのも、事業場外の社員の労働時間はみなし時間とされるため、運用に失敗してしまうと業績に大きな影響を与えてしまう恐れもあるからです。したがって、導入にあたっては求める業績を明確にし、そのことをしっかりと当該社員に落とし込むことが大切です。双方の認識が間違っていると、上手く運用できません。
また、事業場外みなし労働時間制を導入した場合、一切の勤務時間管理を必要としないといった運用を行っている事業所もありますが、あまり好ましいことではありません。特に問題となるのが残業代の問題です。社員の申告に任せていると、未払い残業代や怠業などの不適正事案が発生する恐れもありますから、勤務時間はしっかりと管理することが大切です。具体的には、残業が必要となった場合には事前に報告させ、管理監督者がその必要性を見極めて承認するのが良い方法です。
事業場外みなし労働時間制の導入については、あくまでも業務の性質上、管理監督者では勤務時間の把握が困難な場合に限られるものであり、そのことで長時間労働や残業代の未払いにつながるようでは、本来の趣旨からは外れてしまいます。したがって、導入の際にも労使がそのことをしっかりと認識し、正しく運用することが重要であることは言うまでもありません。
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